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電子契約の法的ガイド

日本において電子契約が「書面の契約」と同等に有効とされる根拠と、VERIDが備える要件をまとめています。

電子契約は法的に有効です

日本の民法上、契約は原則として当事者の合意(申込みと承諾)により成立し、書面の作成は成立要件ではありません(諾成契約の原則)。したがって電子的な方法で合意した契約も、原則として書面契約と同等に有効です。

電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)

証拠力を支える3つの要素

1. 本人性(誰が合意したか)

VERIDは eKYC(公的書類+容貌照合による本人確認)やメール・SMS認証など、契約のセキュリティレベルに応じた本人確認を行い、当事者の同一性を担保します。

2. 非改ざん性(内容が変わっていないか)

締結時に文書のハッシュ値を計算し、タイムスタンプやブロックチェーン記録と組み合わせることで、後からの改ざんを検知できる状態を保ちます。

3. 存在時刻(いつ合意したか)

タイムスタンプにより、その時刻にその内容が存在していたことを示します(認定タイムスタンプ利用時は「認定局発行」と表示、内部記録時は「内部記録」と正直に区別して表示します)。

電子帳簿保存法・見読性の確保

電子取引の記録は、検索・表示(見読性)や完全性の確保が求められます。VERIDは締結済み文書と監査証跡(誰が・いつ・どの端末から操作したか)を保管し、必要に応じて表示・照会できるようにしています。

※ 本ページは一般的な解説であり、個別の法的助言ではありません。具体的なご判断は専門家にご相談ください。

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