日本において電子契約が「書面の契約」と同等に有効とされる根拠と、VERIDが備える要件をまとめています。
日本の民法上、契約は原則として当事者の合意(申込みと承諾)により成立し、書面の作成は成立要件ではありません(諾成契約の原則)。したがって電子的な方法で合意した契約も、原則として書面契約と同等に有効です。
VERIDは eKYC(公的書類+容貌照合による本人確認)やメール・SMS認証など、契約のセキュリティレベルに応じた本人確認を行い、当事者の同一性を担保します。
締結時に文書のハッシュ値を計算し、タイムスタンプやブロックチェーン記録と組み合わせることで、後からの改ざんを検知できる状態を保ちます。
タイムスタンプにより、その時刻にその内容が存在していたことを示します(認定タイムスタンプ利用時は「認定局発行」と表示、内部記録時は「内部記録」と正直に区別して表示します)。
電子取引の記録は、検索・表示(見読性)や完全性の確保が求められます。VERIDは締結済み文書と監査証跡(誰が・いつ・どの端末から操作したか)を保管し、必要に応じて表示・照会できるようにしています。
※ 本ページは一般的な解説であり、個別の法的助言ではありません。具体的なご判断は専門家にご相談ください。